介護用語早分かり



社会福祉主事について

社会福祉主事とはどのようなものですか?

社会福祉主事というのは、任用資格です。

具体的には、社会福祉法により、都道府県や市、福祉事務所のある町村に配置され、福祉事務所において福祉六法に定める援護や育成、更生に関する職務を行う者のことをいいます。

社会福祉審議会とはどのようなものですか?

社会福祉審議会というのは、社会福祉法第7条に基づく社会福祉に関することがらについて、調査および審査する機関のことをいいます。

なお、都道府県および指定都市・中核市において、児童福祉および精神障害者福祉に関する事項以外を調査・審議する地方社会福祉審議会があります。

関連トピック
社会福祉専門職員とはどのようなものですか?

社会福祉専門職員というのは、日常生活に困難な問題を抱えている人々などに、社会福祉の専門的な知識・技術をもって援助にあたる専門職員のことをいいます。

ちなみに、次のような者が社会福祉専門職員に該当します。

■社会福祉士
■ホームヘルパー
■介護福祉士
■精神保健福祉士...など


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