福祉用具貸与というのは、介護保険における居宅サービスの1つです。 具体的には、要介護者等で居宅において介護を受ける者に、日常生活の自立を助けるため、厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与を行います。
対象となる福祉用具は、次のようなものです。 ■車いす(付属品を含む) ■特殊寝台(付属品を含む) ■じょく瘡予防用具 ■体位変換器 ■手すり ■スロープ ■歩行器等
福祉六法というのは、昭和30年代までに成立した、次の六法をあらわします。 ■生活保護法 ■児童福祉法 ■身体障害者福祉法 ■知的障害者福祉法 ■老人福祉法 ■母子及び寡婦福祉法